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成年被後見人…後ろから見られる成年?


 平成12年(2000年)4月、「介護保険制度」と同時に「成年後見制度」が開始されました。この制度の目的は、認知症/知的障害/精神障害などの理由から、《判断能力》が不十分である人を保護し支援することです。

 認知症の人が、自身の身の回りの世話をしてくれる介護サービスや施設入所に関する契約をするのは、難しい場合があると思われます。また、知的/精神障害のある人が、預貯金や不動産などの財産を自分で管理するのもキツイでしょう。


 《判断能力》が不十分である人が『相続人』となり、遺産分割協議に参加する必要があっても…無視されて分け前(?)を横取りされるなど、不当な扱いを受けるかもしれません。また、実は不利益な《儲け話》を持ちかけられ…《判断能力》が不十分であるために、マンマと乗って契約をしてしまった〜‥などといった、悪徳商法や詐欺の被害に遭う恐れもあるでしょう


 『後見』とは、後ろから見ること…〈後ろだてとなって世話をすること〉です。背後から、《高みの見物》をすることではありません。(分かってるって!)

 親(親権者)が未成年者の後ろだてとなり、身の回りの世話をするのは当然です。しかし、《成年》であっても…後天的あるいは先天的な脳の障害などにより《判断能力》が不十分である人には、未成年者のように〈後ろだてとなって世話をすること〉が必要です。


 「成年後見制度」で、認知症/知的障害/精神障害など、加齢や脳の障害のため『事理弁識能力』…つまり《判断能力》を欠くのが常況にある人で、申立てによって「家庭裁判所」の『後見開始の審判』を受けた人を『成年被後見人』といいます。

 「成年被後見人」は、年齢的には『成年』なのですが…未成年者と同様に、後ろだてとなり世話をしてもらうことを必要とする人です。「成年後見制度」において、「成年被後見人」は…未成年者のように保護され、財産管理などの支援を受けることができるのです。
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