未成年後見…後見つながり? 成年後見ネット

 

成年後見ネット
Top >>成年後見登記制度 >> 未成年後見

未成年後見…後見つながり?


 「成年後見登記制度」の対象にはなりませんが、同じ『後見』のお仲間(?)に『未成年後見』の制度があります。

 未成年者は、親権者によって養育されます。そして、親権者が死亡などの理由でいなくなったときは、親権者に代わって『親権』を行使する人が必要になります。

 親権者がいない場合、「家庭裁判所」に『未成年後見人選任の審判』を申立てることによって、『未成年後見人』を選任することができます。


 「未成年後見人選任の審判」が確定して、「未成年後見人」となった人が保護する対象となる人(未成年者)を、『未成年被後見人』といいます。

 「未成年後見人選任の審判」は、「未成年被後見人」の親族やその他の利害関係人のほか、15歳以上の「未成年被後見人」も申立てることができます。



☆裁判所ホームページ→『未成年後見人選任


 「未成年後見人」は、「未成年被後見人」の《法定代理人》として…監護養育/財産管理/契約等法律行為‥などを行います。

 「後見人」は、保護する本人の財産状況について、毎年「家庭裁判所」に報告します。したがって、「後見人」が本人の親族…たとえ親兄弟であっても、本人の財産を勝手に使うことはできません。(使い込みは、犯罪です!)

 また、「後見人」に支払う費用(報酬)は、支援の内容と本人の支払い能力などに応じて「家庭裁判所」が決めます。


 「家庭裁判所」は、必要に応じて、『未成年後見監督人』を選任することができます。また、《法定代理人》である「未成年後見人」と「未成年被後見人」との間で利害関係が衝突する行為があった場合…『特別代理人』を選任することもできます。


☆裁判所ホームページ→『特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)


 『後見』とは保護することであり、《後ろだてとなり面倒を見ること》ですから…表面上の意味からすると、この「未成年後見」が、最も後見っぽい(?)かもしれませんね…。

このページの一番上へ
成年後見ネット
メニュー
成年被後見人

後見制度と介護保険 

成年被後見人

禁治産宣告

請求と申立て

成年後見人

代理権と信用

法律行為と取消権

準禁治産宣告

禁治産と準禁治産

成年後見制度

制限・偏見・抵抗感

ノーマライゼーション

後見・保佐・補助

同意権と取消権

代理権

浪費者は何処へ?

成年後見登記制度

公示は登記方式

登記事項の開示

代理人の任務

任意後見制度

任意後見監督人

未成年後見


トップページ

サイトマップ

運営元情報

成年被後見人

成年後見人

成年後見制度

成年後見登記制度