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代理権…究極の保護?


 「成年後見制度」には「後見」「保佐」「補助」の制度があり、それぞれの「開始の審判」によって「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選任されます。

 「開始の審判」の請求権は、「審判」を受ける本人および配偶者や親族などのほか、市区町村長にも与えられています。家族がいない《身よりのない人》も、この制度を利用して保護を受けることができるワケです。


 「成年後見人」「保佐人」「補助人」は、「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」を保護し支援するために、『同意権(または取消権)』と『代理権』を行使します。

 「成年後見制度」の中で、《判断能力》が最も(?)不十分で、手厚い法的保護が必要である「後見」の制度では…「開始の審判」において、「成年被後見人」が行う《すべての法律行為》に対する『代理権』が、「成年後見人」に与えられます。


 一方、「保佐」と「補助」の制度では…当事者が「審判」の申立てをすることで、「保佐人」と「補助人」に『代理権』を与えます。「家庭裁判所」が、「審判」によって…申立ての範囲内で特定した『法律行為』を、「被保佐人」「被補助人」に対する『代理権』として定めるのです。

 『代理権』を付与するための「審判」は、「開始の審判」とは別のものです。また、この「審判」の申立てには、「被保佐人」「被補助人」の《同意》が必要です。


 また、「補助」の制度では、「補助人」に『同意権(取消権)』を付与するための「審判」についても「被補助人」の《同意》が必要です。

 つまり、「保佐人」または「補助人」は…「被保佐人」または「被補助人」の《同意》を得ることで『同意権(取消権)』や『代理権』を与えられ、「被保佐人」または「被補助人」を保護するワケです。なんだか、ややこしいですね…。



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