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法律行為と取消権…後見人の判断?


 「禁治産・準禁治産の制度」および「成年後見制度」において、「禁治産宣告」または「後見開始の審判」が確定した「禁治産」または「成年被後見人」が、後になって《判断能力》を回復する場合があるかもしれません。人間の脳は、複雑怪奇(?)ですから…。

 「禁治産宣告」または「後見開始の審判」の〈要件を欠くのが常況〉となったら、自動的に「禁治産」または「後見」は終了する…というワケにはいきません。

 あくまでも、「宣告」または「審判」を取消す手続きが必要です。


 「成年後見制度」で、「家庭裁判所」の「後見開始の審判」を受けて「成年被後見人」となった人は、「禁治産者」と同様に…「(成年)後見人」の同意がなければ、単独で《法律行為》を行うことができなくなります。また、「成年後見人」は、本人(「成年被後見人」)がした不利益な《法律行為》を取消すことができます。

 しかし、「禁治産者」の「後見人」とは異なり…「成年後見人」は、日用品の購入など、本人がした《日常生活に関する行為》については取消すことができません。


 明治時代に制定された「禁治産・準禁治産の制度」では、〈「禁治産者」は一般市民の取引(法律行為)から完全に排除する〉…という形で保護されていました。「禁治産者」が「後見人」の同意を得ずに、何らかの《法律行為》を行った場合…「後見人」は、《日常生活に関する行為》を含む全てを取消すことがでたのです。

 「禁治産者」は、日用品を購入することでさえ、自由にできないワケです。何だか、過干渉な親のしつけみたいですね…。


 平成11年の法改正に基づく「成年後見制度」では、〈できる限り「成年被後見人」の意思と自己決定を尊重しよう!〉…という理念から、「成年後見人」の同意を得ない行為であっても、全ては取消さないコトにしました。

 現在の「成年後見制度」における「成年被後見人」は…《日常生活に関する行為》については、「成年後見人」の取消権を恐れず(?)、自由に行うことができます。

 (個人の尊厳だ〜い!)
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