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ノーマライゼーション…民法改正とダブル施行


 平成11年、《高齢化社会》への対応と障害者福祉を充実させる観点から、民法の改正が行われました。そして、翌12年(2000年)…「介護保険」の仕組みを《措置》から《利用契約》の制度に移行させた「介護保険制度」と同時に、「成年後見制度」が施行されました。


 「介護保険制度」では、介護サービスを必要とする状態…《要介護状態》になった本人が、『要介護認定』の申請をすることになります。さらに、必要なサービスを選択して契約するのも《要介護状態》である本人です。

 しかし、その本人(高齢者や障害者)の《判断能力》が不十分なであれば、必要な《法律行為》を行うことが困難な場合があります。「介護保険制度」が有効に機能するためには、《判断能力》が不十分な人を、法的に保護し支援することが求められるワケです。


 《判断能力》の不十分な高齢者や障害者などを保護し支援する制度としては、制定100年を誇る(?)「禁治産・準禁治産の制度」がありました。しかし、この制度では「介護保険制度」に満足に対応することができません。

 そこで…〈この制度を新しくして、柔軟かつ弾力的で利用しやすい制度にしよう!〉‥と、いうコトになりました。

 かくして、その役割への期待が高まる中…満を持して(?)、「成年後見制度」が施行されたのです。


 「介護保険制度」と共にスタートした「成年後見制度」は、従来の『本人保護』という理念と…『自己決定の尊重』『ノーマライゼーション』‥といった、新しい理念との調和を図るものです。

 そして、《ノーマライゼーション》という考え方は…「バリアフリー」と同様に、障害者が健常者と同じように暮らせる社会を目指しています。
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