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請求と申立て…宣告から開始の審判へ


 「禁治産・準禁治産の制度」では、一定の請求権者が《心神喪失の常況》にある人について…〈この人は「禁治産者」であると、宣言してくれ〜〉…と、「家庭裁判所」に「禁治産宣告」の請求をします。

 そして、医師などが、請求の対象となる人を鑑定した結果…その人が《心神喪失の常況》の要件を満たしている場合に、「家庭裁判所」が「禁治産宣告」をする…というワケです。


 「禁治産宣告」の請求ができるのは…《心神喪失の常況》にある本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(本人が未成年の場合)、補佐人、検察官です。

 一方、現在の「成年後見制度」で、「事理弁識能力」=《判断能力》を欠くのが常況にある人について「後見開始の審判」の申立てができる人は…審判を受ける本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官です。


 また、「審判」を受ける本人が、任意で選んだ代理人との間に結んだ「任意後見契約」が登記されている場合は…「任意後見受任者」「任意後見人」「任意後見監督人」も、「後見開始の審判」の申立てをすることができます。



☆裁判所ホームページ→『後見開始の審判


 「後見開始の審判」の申立人は、「禁治産宣告」の請求権者と比べると、種類(?)が多くなっています。これは、「禁治産者」より「成年被後見人」の人数が多い…というワケではありません。

 制度変更に伴って、請求(申立て)できる立場にある人の名称が変わっただけのお話で、立場の実質的な性質は同じです。
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