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任意後見制度…任意の契約を国家が監督


 「法定後見」は、「家庭裁判所」の「審判」によって開始されるものです。対する「任意後見」は、制度を利用する本人と「任意後見人」とで結んだ《契約》です。

 「任意後見制度」では、制度を利用する本人が必要な《判断能力》を有しているうちに、将来のことを自分自身で事前に決めておきます。将来、認知症/知的障害/精神障害などで《判断能力》が不十分になったとき…〈自分の財産管理や身上監護についてはコノ人に委任する!〉‥という《委任契約》をするのです。

 この《委任契約》を、『任意後見契約』といいます。


 「任意後見契約」では…「任意後見人」を誰にするか、財産管理や身上監護をどの範囲まで委任するか‥など、制度を利用する本人が自由に決めることができます。

 ただし、結婚・離婚・養子縁組などについては、決められません。

 「任意後見契約」の内容が法的に適切であることを証明し、有効に実現されるためには、公的な文書として書面化することが必要です。「任意後見契約」では、「公証人」が『公正証書』を作成します。そして、「公正証書」が作成されると…「公証人」の嘱託によって、「任意後見契約」の登記が行われます。


 「任意後見契約」で、《将来後見人となることを引き受けた人》を、『任意後見受任者』といいます。つまり、「任意後見契約」の当事者とは…正しくは、制度を利用する本人と「任意後見人」の候補者である「任意後見受任者」です。

 「任意後見契約」が登記された状況で、本人の《判断能力》が不十分になった場合…申立てにより、「家庭裁判所」が『任意後見監督人』を選任します。「任意後見監督人」とは、本人が選んだ「任意後見人」の仕事ぶり(?)をチェックする人です。

 そして、「任意後見監督人」の選任によって、「任意後見契約」の効力が発生します。


☆裁判所ホームページ→『任意後見監督人選任
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