代理権と信用…後見人は配偶者?

未就学児程度の精神状態にある「禁治産者」には、《後ろだてとなり世話をしてくれる人》が必要です。「禁治産・準禁治産の制度」において、「禁治産宣告」により「禁治産者」となった人の《保護者》となり支援する人を『後見人』といいます。
「禁治産・準禁治産の制度」では、原則として、配偶者が「禁治産者」の「後見人」になります。そして、「禁治産者」に配偶者がいない場合は、「家庭裁判所」が「後見人」を選任します。
平成11年の法改正によって「禁治産者」の名称は廃止になりました。現在の「成年後見制度」では、「成年被後見人」が「禁治産者」に該当します。
そして、法改正の前に受けた「禁治産宣告」は…改正法施行によって、「後見開始の審判」があったものとして扱われます。つまり、改正前に「禁治産者」であった人は…改正後は、当然に「成年被後見人」になるワケです。
したがって、「禁治産・準禁治産の制度」における《心神喪失の常況》と「成年後見制度」の〈「事理弁識能力」を欠く常況〉とは、同じ内容と言えます。
「成年後見制度」では、「後見開始の審判」によって、「家庭裁判所」が『成年後見人』を選任します。「禁治産者」から「成年被後見人」に名称が変わったら、「後見人」にも《成年》の文言が付いたワケです。
「成年後見人」とは、「成年被後見人」にとっては《後ろだてとなり世話をしてくれる人》ですから…最も身近な存在である配偶者が「成年後見人」となるのが、自然のような気がします。しかし、配偶者が当然のように「成年後見人」になることはできないのです。
「後見」の手続きでは、「成年被後見人」に配偶者がいてもいなくても、「審判」によって「成年後見人」が選任されます。何だか、「成年後見制度」になったら、配偶者の《信用》が失墜したみたいですね…。
また、「家庭裁判所」は…必要に応じて、〈「成年後見人」を監督する〉『成年後見監督人』を選任することもできます。どうやら、「成年後見人」そのものも信用が薄いようです。「成年後見監督人」に監視されながら、「成年被後見人」となった配偶者の世話をする他方の配偶者…もの哀しい光景です。
「禁治産・準禁治産の制度」では、原則として、配偶者が「禁治産者」の「後見人」になります。そして、「禁治産者」に配偶者がいない場合は、「家庭裁判所」が「後見人」を選任します。
平成11年の法改正によって「禁治産者」の名称は廃止になりました。現在の「成年後見制度」では、「成年被後見人」が「禁治産者」に該当します。
そして、法改正の前に受けた「禁治産宣告」は…改正法施行によって、「後見開始の審判」があったものとして扱われます。つまり、改正前に「禁治産者」であった人は…改正後は、当然に「成年被後見人」になるワケです。
したがって、「禁治産・準禁治産の制度」における《心神喪失の常況》と「成年後見制度」の〈「事理弁識能力」を欠く常況〉とは、同じ内容と言えます。
「成年後見制度」では、「後見開始の審判」によって、「家庭裁判所」が『成年後見人』を選任します。「禁治産者」から「成年被後見人」に名称が変わったら、「後見人」にも《成年》の文言が付いたワケです。
「成年後見人」とは、「成年被後見人」にとっては《後ろだてとなり世話をしてくれる人》ですから…最も身近な存在である配偶者が「成年後見人」となるのが、自然のような気がします。しかし、配偶者が当然のように「成年後見人」になることはできないのです。
「後見」の手続きでは、「成年被後見人」に配偶者がいてもいなくても、「審判」によって「成年後見人」が選任されます。何だか、「成年後見制度」になったら、配偶者の《信用》が失墜したみたいですね…。
また、「家庭裁判所」は…必要に応じて、〈「成年後見人」を監督する〉『成年後見監督人』を選任することもできます。どうやら、「成年後見人」そのものも信用が薄いようです。「成年後見監督人」に監視されながら、「成年被後見人」となった配偶者の世話をする他方の配偶者…もの哀しい光景です。


