代理人の任務…責任重大! 成年後見ネット


  

成年後見ネット
Top >>成年後見登記制度 >> 代理人の任務

代理人の任務…責任重大!


 「成年後見登記制度」には、『法定後見制度』と『任意後見制度』があります。「後見」「保佐」「補助」の三つに分かれているのが、「法定後見制度」です。

 そして、「任意後見制度」は…制度を利用する本人の加齢や精神上の障害のため、将来《判断能力》が不十分の状態となったとき、自分の《代理人》となる人を自分で選んでおく制度です。この「任意後見制度」において、本人から《代理人》として選任された人を、『任意後見人』といいます。


 「成年後見制度」は、《判断能力》が不十分である人を、保護し支援する制度です。「法定後見制度」では、保護し支援する人は《法的》に決められますが…「任意後見制度」では、制度を利用する本人が、自分自身で決めることができるのです。

 一方、「成年後見制度」とは、制度を利用する本人にとっては…現在または将来において認知症/知的障害/精神障害などの状態になったとき、自分の財産管理や身上監護などを、第三者に代行してもらうことです。


 第三者が、保護や支援を必要とする人(=制度を利用する本人)に代わって行使する、財産管理と身上監護は…未成年の子に対する『親権』を構成している、二つの権利と一致しています。

 身上監護とは、身の回りの世話をすることです。制度を利用する人は、介護施設への入退所契約なども含めて、自分自身の身の回りの世話をすることが難しくなっています。

 そこで、未成年の子をしつけて教育していくように…第三者が本人の《代理人》となり、その人の世話をするのです。


 後見等の保護や支援の内容は、未成年者の養育または成人の介護‥といったイメージかもしれません。つまり、《代理人》は…親が未成年の子に対して振りかざす(?)、生殺与奪権と同等の権利を与えられるようなモノです。(…言いすぎ?)

 「法定後見制度」では、「家庭裁判所」の「審判」により選任される「成年後見人/保佐人/補助人」が、制度を利用する本人の《代理人》です。

 そして、「任意後見制度」における《代理人》は、「任意後見人」です。

このページの一番上へ
成年後見ネット
メニュー
成年被後見人

後見制度と介護保険 

成年被後見人

禁治産宣告

請求と申立て

成年後見人

代理権と信用

法律行為と取消権

準禁治産宣告

禁治産と準禁治産

成年後見制度

制限・偏見・抵抗感

ノーマライゼーション

後見・保佐・補助

同意権と取消権

代理権

浪費者は何処へ?

成年後見登記制度

公示は登記方式

登記事項の開示

代理人の任務

任意後見制度

任意後見監督人

未成年後見


トップページ

サイトマップ

運営元情報

成年被後見人

成年後見人

成年後見制度

成年後見登記制度